墓地使用権と相続

墓地使用権とは墓地を買うこと、つまり墓地使用権を取得するにあたり、所有権はお寺にあるという事が大切です。お寺は所有権はありますが、墓地使用権が認められない為、原則的に埋葬を拒否する事ができない事になっています。

お墓の相続
お墓の相続について、民法は「慣習にしたがって祖先の祭祀を主催するべき者がこれを主宰する」とあります。お墓の継承者の指定は、被相続人が行います。この場合、長男か配偶者が継承者になるのが普通です、また相続者は遺言によって残す事もできます。お墓の継承者は墓地の管理事務所に届出を提出します。墓地使用権者になると、檀家との付き合い、墓地管理料の支払い義務が発生します。

お墓とともに祭具の継承、法要の施主として祭祀一切を行う必要がでてきます。また墓地の購入は墓地使用許可がおりないとできません。墓地の購入は石材店で相談して決定するのが基本です。


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